内野法務行政書士事務所の風俗営業許可のホームページ

第2号営業許可と深夜における酒類提供飲食店営業

共通点

・技術的基準の要件がほぼ同じ
・どちらか一方しか許可をとれない。

 

相違点

・深夜酒類提供飲食店営業には、保護対象地域による規制と欠格事由による人的制限がない。
・営業時間が異なる(2号営業は午前0時までに閉店する必要がある)
・深夜酒類提供飲食店では、「接待」はできない。


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