風俗営業の許可
風俗営業許可の種類
・風俗営業1号(キャバレー)
・風俗営業2号(料理店・社交飲食店)
・風俗営業3号(クラブ・ディスコ)
・風俗営業4号(ダンスホール等)
・風俗営業7号(マージャン店)
・風俗営業8号(ゲームセンター等)
営業所の場所的基準
都道府県条例(以下東京都条例の例)で定める以下の地域では許可してはならない(法4条2項2号)
条例3条1項1号 | 住居集合地域(ただし7号及び8号営業で例外有り) |
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条例3条1項2号 | いわゆる保護対象施設の周囲100メートル以内(商業地域近隣商業地域で例外有り) |
人的欠格要件(法4条1項、法施行規則7条)
技術上の基準(法4条2項1号、法施行規則8条)
<参照> 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・同施行規則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例・同条例の施行に関する規則
(公安委員会規則第1号)
深夜における酒類提供飲食店営業
深夜における酒類提供飲食店営業
・午前0時以降も主として酒類の提供をする場合
・「遊興」「接待」をしないこと
営業所の場所的基準
都道府県は…地域を定めて、深夜における酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる(法33条4項)
条例12条 | 住居集合地域(午前零時から日出時までの時間において営んではならない。) |
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人的欠格要件
無し
技術上の基準(法32条1項1号、法施行規則74条)
2号営業と同様の基準
<参照> 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・同施行規則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例・同条例の施行に関する規則
(公安委員会規則第1号)