内野法務行政書士事務所の民泊の認定のホームページ

特区民泊について

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)

 

 東京都では、大田区のみ国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)についての条例を定めています。ただし具体的な細則を定める規則は作成中でまだ出来ていないようです(2016/01/08現在)。

 

 主な特区民泊の認定要件は以下の通りです。

 

○ 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
○ 施設の居室の要件等
 ・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
 ・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
 ・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
 ・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
 ・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
 ・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
 ・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
 ・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供す  ること。
○  当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
○  滞在期間が6泊7日以上であること。
○  建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。


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