無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行に関する規制

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行に関する規制

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

 

内野喜行

 

・@航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域の規制
[1] 空港等の周辺の空域
[2] 地表又は水面から150m以上の高さの空域
・A人又は家屋の密集している地域の上空
[3] 平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

 

無人航空機の飛行の方法

 

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと

 

上記以外の場合には国土交通大臣の承認が必要になります。

 

参考 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール


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