内野法務行政書士事務所の不動産関係のホームページ

相続・後見・死後事務委任契約

相続

・公正証書遺言の作成
・遺産分割協議書の作成

 

※いづれも、財産調査の有無や遺言書・遺産分割協議書の作成方法などのアドバイスを致します。
メールのやり取りや事務所での打ち合わせ、出張などご相談により対応いたします。

 

※家系図の作成は、遺言書の作成や遺産分割協議の前提としての相続人の確定など正当な目的のある時に限り可能です。

 

後見

 

死後事務委任契約書作成

契約書の作成

契約書作成等

 

・各種の契約書の作成(請負契約書・賃貸借契約書等)

 

・内容証明郵便作成

 

・定款の作成及び必要な場合には公証人による認証手続

 

・念書・覚書・始末書・示談書等の作成

 

・その他

宅建免許申請

新規・更新免許申請(東京都)

・宅地建物取引業免許申請
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
・不動産業協会への加盟申請
※更新手続きは免許の有効期限が満了する日の90日前から30日前までの間にすることが必要です。
 失念しないように注意が必要です。

 

※新規免許の際に、専任の取引士の資格登録簿には勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。 東京都登録以外の方が申請前1か月以内に他の道府県に変更登録をした時、免許申請の際、変更登録申請が受理されたことを確認できる控え又は写しが必要です。

 

変更届出等

 

※業法8条2項2号から6号までの事項に変更があったときは、30日以内にその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要があります(業法9条)。

農地転用

市街化区域内

農地法第4条1項7号の規定による農地転用届出

自分の農地を自分で農地以外のものに利用する場合

 

農地法第5条1項6号の規定による農地転用届出 農地を農地以外の用途に転用する目的で、所有権を移転する場合、または貸借権を設定する場合

上記以外の地域

農地法第4条1項柱書の規定による農地転用許可

自分の農地を自分で農地以外のものに利用する場合

 

農地法第5条1項柱書の規定による農地転用許可 農地を農地以外の用途に転用する目的で、所有所有権を移転する場合、または貸借権を設定する場合

※ この場合手続が複雑になります。

農業振興地域指定のある地域

転用は原則としてできません。農振除外の申請をしたのちに転用の許可を得る必要があります。

 

※現在、多摩地域では八王子市・青梅市・あきる野市・瑞穂町・日の出町に農業振興地域が指定されています(東京都農業振興事務所ホームページより)。

 

 


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