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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

以下のような内容の法改正が閣議決定されたようです。
 
(1)廃棄物の不適正処理への対応の強化
@ 市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずることができることとする。また、当該事業者から排出事業者に対する通知を義務づけることとする。
A 特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けることとする。また、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則を強化する。
(2)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け
 人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、
これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事への届出、処理基準の遵守等の義務付け
処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加
等の措置を講ずる。
(3)その他
 親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができることとする。

 

環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/press/103794.html 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日に施行されました。
それに伴い様式も平成29年10月1日から新様式に変更になりました。
新様式は、下記のリンク先にアップされています。
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/on_processor/license_application.html

 


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